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危急時遺言書
遺言書
遺言者(東京都中央区明石町9-1所在聖路加国際病院入院中)
家鋪隆仁は、病気療養のところ、重態に陥り死亡の危急に迫った
ので、平成25年12月30日、同所において、後記の証人三人立会いのうえ、
証人■に対し、次の遺言の趣旨で口授した。
第1条.遺言者は、その所有する現金と、預貯金を遺言執行者において
全て解約払戻しの上、下記の者に遺贈する。
記
1.金3億円を、「うめきた」の緑化事業に供するため、お世話
になった大阪市に遺贈する。
2.金2億円を、自分が生きてきた証として、「たかじんメモリアル」
を設立し、大阪のために頑張ってくれた人に対して、表彰し、
金100万円から500万円を授与するものとするが、当面の運営は
大阪あかるクラブが行うため、同法人に遺贈する。運営
が順調になれば、新法人を設立することを希望する。
3.金1億円を、母校である桃山学院高等学校に遺贈する。
4.その余の全ての現金は妻・家鋪さくらに相続させる。
5.万一、上記1~3の遺贈について放棄された場合は、妻家鋪
さくらに相続させる。
第2条 遺言者は、その所有する京都、東京、ハワイ所在の不動産を、
妻家鋪さくらに相続させる。
第3条 遺言者は、その所有する株式、動産、債権、その他一切の
財産を、妻家鋪さくらに相続させる。
第4条 大阪所在のパブリックインフォメーションスタイル名義の不動産は、
妻家鋪さくらに必ず住めるようにすること。同社株式は前条の
とおり、妻家鋪さくらに相続させる。
第5条 遺言者は、子である家鋪(旧姓)■には、遺言者の財産を
相続させない。又、遺留分の権利主張をしないことを望む。
第6条 遺言者は、妻家鋪さくらを遺言者の祭祀を主宰すべき者に
指定する。
2.遺言者の葬儀は、密葬で行うこととする。
3.遺骨は二分し、その一を大阪に、その一をハワイに埋葬する
とする。
4.遺言者を偲ぶ会は、妻家鋪さくらが、在阪のテレビ局と
協力して行うこととする。
第7条 遺言者は次の者を遺言執行者として指定する。
大阪市■弁護士■
2.遺言執行者は、不動産に関する所有権移転登記等の手続、
預貯金債権、有価証券等の名義変更、解約、払戻、その他、
この遺言執行のために必要な一切の権限を有する。
3.遺言者は、■法律事務所の弁護士報酬規程
に基づき、遺言者の所有する現金から上記規程に基づく報酬
を遺言執行者に支払う。
第8条 前第2条の不動産は次のとおりである。
(京都)■
(東京)■
ハワイ)■
証人■は右遺言を筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ
各証人はその筆記の正確なことを承認して次にそれぞれ署名押印した。
平成25年12月30日
大阪市■
大阪市■ 証人■
大阪府■ 証人■
- 最終更新:2015-05-03 07:07:08